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メニュー開発は試験研究費

昨日、自宅近所の目黒税務署に開業届を提出してきました

同時に「青色申告承認申請書」を提出しました

で、昨夜はその後、経理のお勉強を少々・・・・・・・

ふーむ、開業資金は任意償却ができるのか、そうしようかな~

などと国税庁や税理士さん、会計士さんのHPを読んでいると

「試験研究費の総額に係る税額控除制度」というのを発見

少し長くなりますが引用すると;

この制度の対象となる試験研究費の額とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費及び経費のほか、他の者に試験研究を委託するために支払う費用などの額をいいます。ただし、試験研究に充てるために他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額が試験研究費の額となります。

これならメニュー開発に掛かった費用も当然含まれます♪

営業期間が2か月強の初年度はともかく来年度以降は重要だな~

上記定義は国税庁のHPからですが、別の税務会計事務所のHPでは

人件費を控除対象にするための要件の詳細が載っていました*

今回募集しているシェフが兼任研究員としてメニュー開発に携わるので

シェフが延べ20日間メニュー開発に携わることと、

その作業時間を克明に記録することが要件となるそうです

それなら初年度は間違いなくクリアできそうだ

2年目以降も、年間20日であれば月2日未満なので、

週4~5時間程度メニュー開発や試作に携わってもらい、

作業内容と作業時間を克明に記録してもらったら良い

当然メニュー開発を外注したり、参考図書費等も試験研究費のはず

これはキッチリ対応したいと思いました

* http://www.hyodo-ao.net/examination02.html

 

国税庁のHP当該ページ: https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1270.htm